「相続税」の版間の差分

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2015年11月3日 (火) 14:46時点における版

相続税
そうぞくぜい

概要

相続人
財産を継承する人
被相続人
亡くなった方

相続税とは、人がなくなった場合に、その人の財産等を継承した家族にかかる税金です。

支払う人

財産をもらった人(相続人)が支払います。

支払期限

被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内

納付場所

被相続人の住所地の税務署

基礎控除額

基本控除額の計算式は、以下の通りです。

1000万円 x 法定相続人の数 + 5000万円

例: 夫がなくなり、相続人が妻と子供2人の場合

1000万円 x 3人 + 5000万円 = 8000万円

夫からの財産から葬式費用や借金を差し引いた総額が8000万円以下であれば、非課税です。

被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。

相続税の税率

遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額に税率がかかります。

相続税の税率
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

遺産相続が現金2億円で、相続人が配偶者と子供1人の場合は、以下のようになります。

  1. 課税遺産総額
    2億円 - 基礎控除額(5000万円 + 1000万円 x 2人) = 1億3000万円
  2. 法定相続分は、配偶者と子供1人の場合、 1/2 となり
    配偶者 6500万円
    子供 6500万円
  3. 6500万円の場合は、税率が30%となります
    6500万円 x 30% - 700万円 = 1250万円
  4. 合計の相続税は、 1250万円 + 1250万円 = 2500万円

控除されるもの

借入金、未払金
相続人が負担するお通夜、告別式の費用
墓地や仏壇などの購入費は、控除されません。

相続税を控除される人

  • 配偶者控除
控除額 1億6000万円
  • 未成年控除
法定相続人が未成年の場合に控除される
控除額 満20歳になるまでの年数(端数は繰り上げ) x 6万円
  • 障害者控除
一般障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x6万円
重度障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x12万円

相続税が加算されるケース

被相続人の

  • 両親
  • 配偶者

以外の人が相続する場合は、相続税が2割加算されます。

加算される額は、以下の少ない方です。

  1. 負担する相続税 x 20%
  2. 相続財産 x 70%

物納

  • 延納でも金銭で納付が困難である場合
  • 物納できる財産がある場合
  • 税務署長の許可が必要です

相続性を払う人の割合

相続性を課税される被相続人は、5%以下です。

関連項目