「株の配当金の受け取る3つの方法」の版間の差分
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== 配当金を郵便局で受け取る場合 == | == 配当金を郵便局で受け取る場合 == | ||
配当金領収証方式の場合、6月,12月になると配当金の受け取りの配当金領収証が届きます。'''配当金領収証'''をもって、郵便局にいくと、現金に交換してくれます。 | 配当金領収証方式の場合、6月,12月になると配当金の受け取りの配当金領収証が届きます。'''配当金領収証'''をもって、郵便局にいくと、現金に交換してくれます。 | ||
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=== 証券会社の口座で受け取ると損益通算ができる === | === 証券会社の口座で受け取ると損益通算ができる === | ||
配当金は、源泉徴収で税金をひかれます。 | 配当金は、源泉徴収で税金をひかれます。 | ||
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== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
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2015年12月5日 (土) 14:50時点における最新版
株を持っていると、中間配当と期末配当など2回ぐらい配当金を受け取る機会があります。配当金の数は、保有している株数に応じて決まります。配当金を受け取る方法は、3つあります。
読み方
- 配当金
- はいとうきん
目次
概要
配当金を受け取るには、3つの方法があり、それぞれ、メリット・デメリットがあります。
配当金を受け取る3つの方法
- 郵便局で直接受け取る 配当金領収証方式
- 証券会社の証券口座で受け取る 株式数比例分配方式
- 銀行口座などで受け取る 登録配当金受領口座方式
配当金を受け取る資格
配当金を受け取る資格は、前提として、配当金が出る銘柄の株を所有していることです。配当金は、必ずしも出るわけではありません。
利益が出ている企業は、配当金を出します。大幅に増益などがあった場合は、配当金が増えることもあります。逆に、赤字になっている場合には、配当金の減額や無配(0円)ということもありえます。
配当金を出していなかった企業(ずっと出してなかっただけかもしれませんが)も業績がよくなることによって配当金を出すこともあります。
配当金を郵便局で受け取る場合
配当金領収証方式の場合、6月,12月になると配当金の受け取りの配当金領収証が届きます。配当金領収証をもって、郵便局にいくと、現金に交換してくれます。 郵便局受け取りのメリットは、現金がすぐに手に入ることでしょう。
どこの郵便局に行っても良いので、勤務しているビルに入っている郵便局に入っている場合、お昼休みの間に、ついでに行ってくることもできます。
家族に代理で受け取ってもらうことも可能です。家族の場合、委任欄まで求めることはありません。ただし、複数の配当金領収証の合計が50万円以上の場合は、委任欄の記入が必要なので、注意が必要です。
配当金を受け取るのが面倒くさい場合
わざわざ、郵便局まで出向かなければならないため、時間のない現代人には、面倒ですよね。
となると、以下の2つの方法で受け取るのが簡単です。
- 証券会社の証券口座で受け取る 株式数比例分配方式
- 銀行口座などで受け取る 登録配当金受領口座方式
証券会社の口座で受け取る場合
証券会社の口座で受け取る場合、証券会社のウェブサイトで 株式数比例分配方式 の受け取りを設定することで、あとは何もしなくても、配当の時期になれば、配当金が振り込まれます。
郵便局や銀行の口座で受け取った場合、振込が必要になってしまいますが、証券会社の口座で受け取ると、そのお金ですぐに株を買うことができます。
何もしなくていいし、すぐに投資に回せるのがメリットです。そのほかに、損益通算ができることもメリットです。
証券会社の口座で受け取ると損益通算ができる
配当金は、源泉徴収で税金をひかれます。 配当金を株式数比例分配方式で、特定口座源泉徴収ありの口座で受け取っている場合、株式譲渡で発生した譲渡損失があれば、損益通算が可能になります。
= 確定申告は原則不要
特定口座源泉徴収ありの口座 で配当金を受け取っている場合は、原則、確定申告は不要になります。