「贈与税」の版間の差分
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+ | 受贈者(受け取る人)が合計1500万円まで非課税になります。 | ||
+ | 祖父と父から750万円ずつ贈与された場合、合計1500万円なので、非課税となります。祖父と父から1500万円ずつ贈与された場合は、合計3000万円のため、1500万円まで非課税ですが、非課税枠を超えた1500万円については、課税対象となります。 | ||
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+ | [[贈与税]]は、[[確定申告]]で申告し、最寄りの'''税務署'''に納めます。 | ||
+ | [[確定申告]]なので[[e-Tax]]でも申告できます。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
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* [[相続]] | * [[相続]] | ||
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2016年1月10日 (日) 23:08時点における最新版
- 贈与税
- ぞうよぜい
目次
概要
贈与された財産を課税対象とし、贈与された人(受贈者)が納税者として贈与税を納めます。
贈与税を払う基準
1年間に贈与された財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に、2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告します。 以前の基礎控除額は、60万円でしたが、租税特別措置法の改正により増額されました。
基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。 複数の人から贈与された場合、その合計値が基礎控除額を超えていなければ、申告は不要です。
贈与税の計算と税率
以下の表では、基礎控除額の110万円を引いた金額を当てはめて計算します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
例 贈与財産の価額が400万円の場合
基礎控除後の課税価格
400万円 - 110万円 = 290万円
贈与税額の計算
290万円 x 15% - 10万円 = 33.5万円
非課税財産
- 扶養義務者から生活費や教育費
- 奨学金
- 社会通念上、必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、年末年始の贈答品
- 住宅取得等資金(その時によります)
- 離婚による財産分与
- 分与された財産額が多すぎる場合は、贈与税が課されます。
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税が課されます。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得資金贈与を受ける資格
- 受贈者(受け取る人)からみて、贈与者が直系尊属の祖父母、両親であること。
- 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、直系ではないので特例を受けられません。
- 贈与された受贈者の年齢が、贈与を受けた年の1月1日に満20歳以上であること。
- 受贈者の年間所得が2000万円までであること。
- 住宅取得資金贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住すること(または、居住することが確実と見込まれること)。
- 居住用の不動産の贈与は、特例の適用範囲外です。
- 住宅ローン返済のための贈与は、特例の適用範囲外です。
住宅取得資金贈与の非課税限度額
次の区分により、平成24年1月1日(2012年)から平成26年12月31日(2014年)までの間の受贈者1人についての非課税限度額は、原則として次のとおりとなります。
- 省エネ等住宅の場合
- 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
- 平成24年のときは1500万円
- 平成25年のときは1200万円
- 平成26年のときは1000万円
- 1以外の住宅の場合
- 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
- 平成24年のときは1000万円
- 平成25年のときは 700万円
- 平成26年のときは 500万円
受贈者(受け取る人)が合計1500万円まで非課税になります。 祖父と父から750万円ずつ贈与された場合、合計1500万円なので、非課税となります。祖父と父から1500万円ずつ贈与された場合は、合計3000万円のため、1500万円まで非課税ですが、非課税枠を超えた1500万円については、課税対象となります。
申告の仕方
贈与税は、確定申告で申告し、最寄りの税務署に納めます。 確定申告なのでe-Taxでも申告できます。