「相続税」の版間の差分
提供: 金融関係
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被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。 | 被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。 | ||
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== 控除されるもの == | == 控除されるもの == |
2013年3月27日 (水) 18:14時点における版
- 相続税
- そうぞくぜい
目次
概要
- 相続人
- 財産を継承する人
- 被相続人
- 亡くなった方
相続税とは、人がなくなった場合に、その人の財産等を継承した家族にかかる税金です。
支払う人
財産をもらった人(相続人)が支払います。
支払期限
被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内
納付場所
被相続人の住所地の税務署
基礎控除額
基本控除額の計算式は、以下の通りです。
1000万円 x 法定相続人の数 + 5000万円
例: 夫がなくなり、相続人が妻と子供2人の場合
1000万円 x 3人 + 5000万円 = 8000万円
夫からの財産から葬式費用や借金を差し引いた総額が8000万円以下であれば、非課税です。
被相続人の生命保険金と死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。
相続税の税率
遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額に税率がかかります。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
遺産相続が現金2億円で、相続人が配偶者と子供1人の場合は、以下のようになります。
- 課税遺産総額
- 2億円 - 基礎控除額(5000万円 + 1000万円 x 2人) = 1億3000万円
- 法定相続分は、配偶者と子供1人の場合、 1/2 となり
- 配偶者 6500万円
- 子供 6500万円
- 6500万円の場合は、税率が30%となります
- 6500万円 x 30% - 700万円 = 1250万円
- 合計の相続税は、 1250万円 + 1250万円 = 2500万円
控除されるもの
- 借入金、未払金
- 相続人が負担するお通夜、告別式の費用
- 墓地や仏壇などの購入費は、控除されません。
相続税を控除される人
- 配偶者控除
- 控除額 1億6000万円
- 未成年控除
- 法定相続人が未成年の場合に控除される
- 控除額 満20歳になるまでの年数(端数は繰り上げ) x 6万円
- 障害者控除
- 一般障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x6万円
- 重度障害者の控除額 満70歳になるまでの年数x12万円
相続税が加算されるケース
被相続人の
- 子
- 両親
- 配偶者
以外の人が相続する場合は、相続税が2割加算されます。
加算される額は、以下の少ない方です。
- 負担する相続税 x 20%
- 相続財産 x 70%
物納
- 延納でも金銭で納付が困難である場合
- 物納できる財産がある場合
- 税務署長の許可が必要です
相続性を払う人の割合
相続性を課税される被相続人は、5%以下です。