「相続時の株式の評価額は?」の版間の差分

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== 取引相場のない株式 ==
 
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同族株主か、それ以外か、などで評価は決まります。
 
同族株主か、それ以外か、などで評価は決まります。
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詳細は、[https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm No.4638 取引相場のない株式の評価]です。
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株式等の評価額は、時価 100% です。
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株式に比べて、不動産などの資産のほうが相続では、有利です。たとえば、[[タワーマンション購入による相続税の節税の効果|タワーマンション節税]]が人気です。
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税制改正では、株式等の評価額の引き下げを検討しているようです。
 
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2015年12月13日 (日) 11:58時点における最新版

相続時には、相続する資産の評価額から算出される相続税を支払います。株式の場合は、どのように評価額が決まるのでしょうか?

読み方

評価額
ひょうかがく

概要

株式の財産評価は、以下のものがあります。

  1. 上場株式
  2. 気配相場等の株式
  3. 取引相場のない株式

それぞれで評価基準が定められています。

上場株式

上場株式の評価は、以下の4つの中でもっとも低い金額で評価します。

  1. 課税時期(相続美、贈与日)の終値
  2. 当月の終値の月平均額
  3. 前月の終値の月平均額
  4. 前々月の終値の月平均額

負担付贈与では、取得した上場株式は、課税時期の終値で評価します。

気配相場等の株式

気配相場等のある株式とは、以下の3種類です。

  • 登録銘柄・店頭管理銘柄
  • 公開途上にある株式
  • 国税局長の指定する株式
  1. 登録銘柄・店頭管理銘柄 は、上場株式と同じ方法で評価します。
  2. 公開途上にある株式 は、公開価格で評価します。
  3. 国税局長の指定する株式 は、2つのうちの安い金額で評価します。
    1. 取引価格と類似業種比順価額の平均
    2. 課税時期の取引価格

取引相場のない株式

同族株主か、それ以外か、などで評価は決まります。

詳細は、No.4638 取引相場のない株式の評価です。

株式の評価額

株式等の評価額は、時価 100% です。

株式に比べて、不動産などの資産のほうが相続では、有利です。たとえば、タワーマンション節税が人気です。

税制改正では、株式等の評価額の引き下げを検討しているようです。

関連項目