「贈与税」の版間の差分
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基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。 | 基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。 |
2013年3月27日 (水) 18:37時点における版
- 贈与税
- ぞうよぜい
概要
贈与された財産を課税対象とし、贈与された人(受贈者)が納税者として贈与税を納めます。
贈与税を払う基準
1年間に贈与された財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に、2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告します。 以前の基礎控除額は、60万円でしたが、租税特別措置法の改正により増額されました。
基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。 複数の人から贈与された場合、その合計値が基礎控除額を超えていなければ、申告は不要です。
贈与税の計算と税率
以下の表では、基礎控除額の110万円を引いた金額を当てはめて計算します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
例 贈与財産の価額が400万円の場合
基礎控除後の課税価格
400万円 - 110万円 = 290万円
贈与税額の計算
290万円 x 15% - 10万円 = 33.5万円