「白色申告の減価償却」の版間の差分
提供: 金融関係
(ページの作成:「白色申告における減価償却の扱いについて説明します。 '''読み方''' ;白色申告:しろいろ しんこく ;減価償却:げんか しょうき...」) |
(相違点なし)
|
2015年7月15日 (水) 17:06時点における最新版
白色申告における減価償却の扱いについて説明します。
読み方
- 白色申告
- しろいろ しんこく
- 減価償却
- げんか しょうきゃく
概要
事業で利用するために、購入した資産を数年間にわたって、経費として計上できます。
減価償却とは
機器や設備などの固定資産は、経年に伴って、価値が現象していきます。価値の目減り分を経費として形状することを、減価償却といいます。 減価償却には、定額法と定率法があります。
減価償却では、減価償却資産の取得のための金額を「一度に購入した年度の費用」にはせず、「資産の耐用年数にわって毎年減価償却費」として扱います。
耐用年数は、資産の種別によって定められています。法定耐用年数と呼ばれます。
10万円未満のものを購入した場合には、取得に要した金額すべてを、取得した年に必要経費とします。10万円以上20万円未満は、取得価格の1/3の金額を3年間の各年に必要経費として算入できます。
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法は、以下の通りです。
- 定額法
- 定率法
- 定額法
- 耐用期間注に、均等な額で減価償却します。毎回、一定の額になります。
- 定率法
- 耐用期間中に、毎期、未償却残高へ一定の割合をかけた金額を減価償却費として形状します。定率法は、最初のほうの負担額が大きく、だんだん、負担額が小さくなっていきます。
定率法は、事前に税務署へ「所得税の減価償却資産の償却方法の届け出」が必要です。
固定資産を普段使いと事業で利用している場合
購入したパソコンを普段の利用と事業の両方で利用している場合、減価償却の対象を普段の利用と事業の利用の比率で算出します。
普段の利用:事業での利用=6:4
であるなら、事業は、資産全体の40%になるので、40%が減価償却の対象になります。
白色申告と青色申告の違い
減価償却においては、白色申告と青色申告の違いはほとんどありません。
青色申告では、30万円未満ものは、合計、300万円の減価償却ではなく、一括で必要経費として処理できます。 10万円未満は、無条件で必要経費となり、300万円の合計金額に含まれません。