「公的年金の受給資格期間が最低25年間加入から最低10年に短縮された」の版間の差分
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2015年11月5日 (木) 00:38時点における最新版
公的年金は、最低25年間加入して、保険料を払わなければ受給資格を得られませんでした。平成29年(2017年)から最低加入期間が10年に短縮されます。
読み方
- 公的年金
- こうてきねんきん
目次
概要
公的年金の受給資格期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある必要があります。 25年間(300ヶ月)、保険料を支払うと、年金が受給できる権利を獲得できます。
2017年にどうなるのか?
2017年(平成29年)に、受給資格が得られる期間が25年間から10年間に変更されます。
10年に短縮した場合のメリット
受給資格が得られる期間が10年に短縮されるとどういったメリットがあるでしょうか?
今まで、25年未満しか保険料を支払っていなかった場合、年金をもらえませんでした。10年間に短縮することで、今まで受給資格がなかった人の中で、保険料を10年以上支払っていた人が新たに年金受給資格を得られます。
つまり、無年金者が減少します。
10年に短縮した場合のデメリット
受給対象者が増えるため、短期的には、年金の支払総額が増えるため、年金の財源が減ります。そのため、財源問題がますます問題になる可能性があります。
結果として、保険料の増加や支給額の減少、年金支払年齢の上昇などの影響が考えられます。
国民年金を10年間加入するといくらもらえるのか?
国民年金は、40年(480ヶ月)納めると満額もらえます。 満額が約78万円の場合です。
10年なので単純に1/4で計算してみましょう。
加入年月 | 年間年金額 | 月間年金額 |
---|---|---|
40年 | 78万円 | 65000円 |
10年 | 19万5000円 | 16250円 |
さすがに10年の加入では、月額の金額があまり大きくありませんが、無いよりマシでしょう。
まとめ
- 2017年から年金受給資格が得られる保険料支払い期間が10年に変更されます。
- 今まで受給対象でなかった人も10年以上保険料を支払っていれば、年金が得られます。