「贈与税」の版間の差分

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贈与税額の計算
 
贈与税額の計算
 
  290万円 x 15% - 10万円 = 33.5万円
 
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== 非課税財産 ==
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* 扶養義務者から生活費や教育費
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* 奨学金
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* 社会通念上、必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、年末年始の贈答品
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* 住宅取得等資金(その時によります)
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* 離婚による財産分与
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** 分与された財産額が多すぎる場合は、[[贈与税]]が課されます。
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** 離婚が[[贈与税]]や[[相続税]]を免れるために行われたと認められる場合は、[[贈与税]]が課されます。
  
 
== 関連項目 ==
 
== 関連項目 ==

2013年3月27日 (水) 19:09時点における版

贈与税
ぞうよぜい

概要

贈与された財産を課税対象とし、贈与された人(受贈者)が納税者として贈与税を納めます。

相続の場合は、相続税です。

贈与税を払う基準

1年間に贈与された財産の合計が基礎控除額の110万円を超えた場合に、2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告します。 以前の基礎控除額は、60万円でしたが、租税特別措置法の改正により増額されました。

基礎控除額以下の場合は、申告する必要はありません。 複数の人から贈与された場合、その合計値が基礎控除額を超えていなければ、申告は不要です。

贈与税の計算と税率

以下の表では、基礎控除額の110万円を引いた金額を当てはめて計算します。

贈与税の税率と控除額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

例 贈与財産の価額が400万円の場合

基礎控除後の課税価格

400万円 - 110万円 = 290万円

贈与税額の計算

290万円 x 15% - 10万円 = 33.5万円


非課税財産

  • 扶養義務者から生活費や教育費
  • 奨学金
  • 社会通念上、必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、年末年始の贈答品
  • 住宅取得等資金(その時によります)
  • 離婚による財産分与
    • 分与された財産額が多すぎる場合は、贈与税が課されます。
    • 離婚が贈与税相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税が課されます。

関連項目