「雑所得」の版間の差分

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2013年4月28日 (日) 18:33時点における最新版

読み方

雑所得
ざつしょとく

概要

雑所得とは、ほかの9種類の所得いずれにも当てはまらない所得をいいます。

下記の所得が該当します。

雑所得 の金額は、総合課税です。

ただし、先物取引外国為替証拠金取引取引所得引(とりひきじょとりひき)の場合は、所得税 15%、住民税 5%の申告分離課税があります。

年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入 - 必要経費、収入から必要経費を差し引いたもの) が20万円を超えた場合は、確定申告の義務がありますが、20万円以下の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。

関連項目