「雑所得」の版間の差分
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2013年4月28日 (日) 18:33時点における最新版
読み方
- 雑所得
- ざつしょとく
概要
雑所得とは、ほかの9種類の所得いずれにも当てはまらない所得をいいます。
下記の所得が該当します。
- 公的年金
- 非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外が受ける原稿料や印税
- 講演料
- 放送謝金
- アフィリエイトの収入
- インターネットオークションの売金(生活用動産は非課税)
- 先物取引所得
- 外国為替証拠金取引(FX)
雑所得 の金額は、総合課税です。
ただし、先物取引と外国為替証拠金取引の取引所得引(とりひきじょとりひき)の場合は、所得税 15%、住民税 5%の申告分離課税があります。
年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入 - 必要経費、収入から必要経費を差し引いたもの) が20万円を超えた場合は、確定申告の義務がありますが、20万円以下の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。