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2014年2月27日 (木) 21:44時点における版

個人情報取扱事業者 とは、5000人分を超える個人情報をデータベース化して事業活動に利用している者をいいます。

読み方

個人情報取扱事業者
こじんじょうほう とりあつかい じぎょうしゃ

概要

個人情報の保護に関する法律の4章から6章により民間部門に対して規定があり、一定規模の民間事業者に対して、全事業分野に共通する必要最低限の義務を化しています。この義務規定の対称となる一定規模の民間事業者を個人情報取扱事業者といいます。 個人情報取扱事業者 とは、5000人分を超える個人情報を、紙媒体、電子媒体を問わず、データベース化して事業活動に利用している者をいいます。したがって、5000人以下の個人情報を事業活動に利用している民間事業者や、事業活動をしていない一般私人は、義務規定の対称にはなりません。

一般私人
事業をおこなわない者
個人情報取扱事業者
個人情報保護法の義務規定の対象者
小規模事業者
個人情報の数が5000以下の事業者

以下は、義務規定の例です。

  • 利用目的による制限
  • 適切な取得
  • 安全管理措置
  • 第三者提供の制限
  • 利用目的通知、開示、訂正、利用停止等

関連項目