遺産相続の相続順位

提供: 金融関係
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概要

遺産相続は、相続順位とは無関係に、配偶者が必ず相続人になれます。

相続順位は、以下の順番になります。

  1. 被相続人の子(実子、養子)、孫、ひ孫
  2. 被相続人の父母
  3. 被相続人の兄弟姉妹とその子供

被相続人の子

優先順位は、被相続人の直径が一番高いです。

  • 子供
  • すでに子供がなくなっている場合は、孫。
  • 孫もなくなっている場合は、ひ孫

被相続人の父母

  • 父母
  • 父母がなくなっている場合には、祖父母

被相続人の兄弟姉妹

  • 兄弟姉妹
  • すでになくなっている場合には、甥姪

関連項目




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