「遺産相続の相続順位」の版間の差分

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2013年3月27日 (水) 19:14時点における版


概要

遺産相続は、相続順位とは無関係に、配偶者が必ず相続人になれます。

相続順位は、以下の順番になります。

  1. 被相続人の子(実子、養子)、孫、ひ孫
  2. 被相続人の父母
  3. 被相続人の兄弟姉妹とその子供

関連項目