遺産相続の相続順位

提供: 金融関係
2013年3月27日 (水) 19:14時点におけるDaemon (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「<!-- vim: filetype=mediawiki fileencoding=utf-8 --> __TOC__ == 概要 == 遺産相続は、相続順位とは無関係に、配偶者が必ず相続人になれ...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
スポンサーリンク


概要

遺産相続は、相続順位とは無関係に、配偶者が必ず相続人になれます。

相続順位は、以下の順番になります。

  1. 被相続人の子(実子、養子)、孫、ひ孫
  2. 被相続人の父母
  3. 被相続人の兄弟姉妹とその子供

関連項目




スポンサーリンク