遺産相続の相続順位
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目次
1
概要
2
被相続人の子
3
被相続人の父母
4
被相続人の兄弟姉妹
5
関連項目
概要
遺産相続
は、相続順位とは無関係に、配偶者が必ず相続人になれます。
相続順位は、以下の順番になります。
被相続人の子(実子、養子)、孫、ひ孫
被相続人の父母
被相続人の兄弟姉妹とその子供
被相続人の子
優先順位は、被相続人の直径が一番高いです。
子供
すでに子供がなくなっている場合は、孫。
孫もなくなっている場合は、ひ孫
被相続人の父母
父母
父母がなくなっている場合には、祖父母
被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹
すでになくなっている場合には、甥姪
関連項目
相続
相続税
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